破産原因・支払不能

破産とは法的には、債務者がその債務を完済することができない状態、または、そのような状態にある場合に、債権者に対して財産を公平に配分することを目的として行われる手続(破産手続)を指します。

債務者本人や債権者などの申立て権者が、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、裁判所が当該債務者に破産原因があると認める場合には、「破産手続開始の決定」を行ないます(狭義の破産)。この狭義の破産のうち、債務者自身の申立てにより破産手続開始決定を受ける場合を自己破産、会社役員が自分の会社の破産手続開始の申し立てを行って破産手続開始決定を受ける場合を準自己破産といい、債権者の申立てにより破産手続開始決定を受ける場合を債権者破産といいます。

自己破産のための破産原因は「支払不能」以外認められていません。支払不能とは要するに借金が大きすぎて返済が不可能な状態のことです。それで、債務者が支払不能状態であると裁判所に認定されなければ自己破産することはできません。

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